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特定技能制度

特定技能制度の趣旨

特定技能制度は、人手不足が深刻な分野で、一定の技能を持つ海外人材を即戦力として受け入れるための在留資格制度です。

(2019年4月創設)

 

当組合は、法務省登録の登録支援機関として、介護・医療分野を中心に、介護・看護補助および調理補助スタッフの受入れから生活支援までを一貫して行っています。

特定技能で雇用ができる産業分野

介護

造船・舶用工業

農業

自動車運送業

ビルクリーニング

自動車整備

漁業

鉄道

工業製品製造業

航空

飲食料品製造業

林業

建設

宿泊

外食業

木材産業

支援概要

職業生活上、日常生活上または社会生活支援として必要であるとして定められた10項目

1

事前ガイダンス

在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容入国手続・保証金徴収の有無等について対面・テレビ電話等で説明

2

住居確保・生活に必要な契約支援

・連帯保証人になる・社宅を提供する等

・銀行口座等の開設・携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助

3

公的手続等への同行

必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助

4

相談・苦情への対応

職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等

5

転職支援(人員整理等の場合)

受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報提供

6

出入国する際の送迎

・入国時に空港等と事業所又は住居への送迎

・帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

7

生活オリエンテーション

円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明

8

日本語学習の機会の提供

日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等

9

日本人との交流促進

自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加補助等

10

定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

特定技能1号と2号の違い

当組合の支援対象分野

介護職員・看護補助スタッフ

介護業務、看護補助、生活介助など

調理補助(給食製造)スタッフ

病院・介護施設・学校などでの給食調理補助、衛生管理、栄養サポートなど

登録支援機関としての支援体制

当組合は、外国人が日本で安心して生活・就労できるよう、入国前から入職後まで一貫したサポートを行っています。

全体の流れ

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※介護は特定技能1号のみ

技能実習から特定技能への移行

技能実習2号を修了した方は、試験免除により特定技能1号へスムーズに移行できます。
介護・看護補助・調理補助分野で引き続き日本で働くことが可能で、
現場の即戦力として貢献することができます。
当組合は、介護・医療分野を中心に、介護・看護補助および調理補助スタッフとして活躍する海外人材の育成と定着を全力で支援しています。

配属までの流れ

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